区内の新築建築物における省エネ性能向上を、設備導入費と設置工事費の一部補助で支援します。
港区内で新築する省エネルギー性能の高い建築物の建築主に対し、空調、換気、照明、給湯などの機器導入費や設置工事費の一部を補助します。BEMS装置や蓄電システム等の設備導入費、第三者評価機関による認証取得費も対象です。対象となるのは、区が定める基準に達した省エネルギー性能を有する特定建築物で、延べ面積2,000平方メートル以上の建築物です。
港区内で新築建築物を計画しており、高性能な省エネ設備の導入や認証取得を通じて、建物の省エネルギー性能を高めたい建築主向けの制度です。非住宅の事務所、学校、工場、ホテル、旅館、病院、飲食店、共同住宅など、用途に応じた省エネ基準を満たす建築計画で活用できます。
港区内に新築する建築主が対象です。対象となる建築物は、延べ面積が2,000平方メートル以上の特定建築物で、用途ごとに定められた省エネルギー性能基準を満たす必要があります。非住宅用途では、事務所、官公署、学校、工場などは非住宅用途BEI0.60以下、ホテル、旅館、病院、老人ホーム、百貨店、飲食店、食堂、喫茶店、集会場などは非住宅用途BEI0.70以下が条件です。住宅用途では、戸建住宅は住宅用途BEI0.80以下かつ強化外皮基準適合、共同住宅は共用部を含む住棟全体で住宅用途BEI0.80以下かつ全住戸が建築物エネルギー消費性能基準に適合し、UA値0.60以下である必要があります。港区の創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度および高反射率塗料等材料費助成制度による助成金の交付を受けた者は対象外です。
区内の新築建築物に、高性能な省エネルギー機器等を導入し、区が定める省エネ性能基準を満たす建築物を整備する取り組みが対象です。空調、換気、照明、給湯などの機器導入に加え、BEMS装置や蓄電システム等の設備導入、第三者評価機関による認証取得が含まれます。
補助対象経費には、機器そのものの購入費だけでなく、当該機器の設置工事に係る経費も含まれます。BEMS装置、蓄電システム等についても同様に、設備費と設置工事費が対象です。消費税は補助対象経費に含まれません。
補助金の交付申請は、対象経費に係る工事等の着手前に行う必要があります。申請から実績報告までは同一年度内に完了させる必要があり、交付申請期限は令和9年2月10日です。交付決定後に工事内容や見積金額、設置機器を変更、中止、申請取下げする場合は所定の手続きが必要です。交付決定の有効期間は、決定日から当該年度の3月末日までです。交付決定後に虚偽や不正があった場合、法令や要綱に違反した場合、完了報告書が期限までに提出されない場合、補助対象者でなくなった場合、暴力団の活動を助長し又は運営に資すると認められる場合は、交付決定が取り消されることがあります。
2027年02月10日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
社会福祉施設や医療機関等の省エネ設備導入を支援し、コスト削減と利用者負担の抑制を図ります
丸亀市内事業所が高効率空調・LED照明・給湯機器を導入する際の導入費を補助し、省エネルギーと温室効果ガス削減を支援します。
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。