民間建築物の耐震補強設計や改修工事費の一部を助成します。建物の用途や建築時期に応じて、補助率と上限額が異なります。
港区内の民間建築物を対象に、耐震診断の結果に応じた補強設計や耐震改修工事の費用の一部を助成します。木造建築物、非木造建築物、一般緊急輸送道路沿道建築物で区分が分かれており、建物の用途や建築時期によって補助率と上限額が異なります。
港区内で所有する建物の耐震性を高めたい所有者や、分譲マンションの管理組合、共有建築物の代表者が検討しやすい制度です。住宅や長屋、共同住宅、マンション、災害時協定建築物などで、補強設計や耐震改修工事を進める場合に利用できます。
対象となる建築物の所有者が申込対象です。国、地方公共団体及びこれに準ずるものは除かれます。区分所有建築物は管理組合または集会の議決で決定された代表者、共有建築物は共有者全員によって合意された代表者が申請します。
港区内の木造又は非木造建築物について、耐震診断後に評定等を受けて行う補強設計や耐震改修工事が対象です。木造建築物では住宅、長屋又は共同住宅の耐震改修工事等、非木造建築物では補強設計と耐震改修工事、一般緊急輸送道路沿道建築物では補強設計と耐震改修工事が対象になります。
補強設計又は耐震改修工事に要した費用が対象です。評定等に要する費用は含まれますが、振込手数料や違反の是正に係る費用は含まれません。消費税相当額は原則対象外ですが、一定の要件に該当する場合は含めることができます。アスベスト関連の経費は対象外となる可能性があります。
木造建築物は平成12年5月31日以前に建築確認を受けたもの、木造2階建て以下で住宅、長屋又は共同住宅であることが必要です。非木造建築物及び一般緊急輸送道路沿道建築物は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物で、耐震診断の結果が耐震化基準未満または倒壊の危険性があると判断されたものが対象です。補強設計や耐震改修工事は、耐震化基準を満たすための内容であり、評定機関による評定等を受ける必要があります。建築基準法その他関係法令上、重大な違反がある場合は、その是正を同時に行う設計または工事が必要です。耐震改修工事については、港区の事業では予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに概算工事費と予定工期の事前申告が必要です。既に設計や工事等の契約をしたもの、既に実施したもの、この制度による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請が予算額に達した場合は受付を終了します。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努める必要があります。
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商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。