自社商品・取扱商品の販路拡大に向けた展示会出展費用を、国内は上限40万円、海外は上限50万円まで補助します。
港区内の中小企業者等が、自社商品または自社取扱商品の販路拡大を目的として展示会に出展する際の経費を補助する制度です。国内展示会は補助対象経費の2/3以内、海外展示会は補助対象経費の2/3以内で、出展小間料、展示装飾費、輸送委託料、パンフレット印刷経費、通訳・翻訳費が対象です。
自社の商品や取扱商品の認知を広げ、商談や販路拡大につなげたい港区内の中小企業者等に向いています。国内の展示会に出展する場合だけでなく、海外の展示会で海外市場への展開を進めたい事業者にも使いやすい制度です。
自社商品または自社取扱商品の販路拡大を支援する趣旨の展示会への出展が対象です。WEB開催の場合は始期・終期が定められている展示会が対象で、常設展示会は対象外です。申請者が主体となって出展し、申込から支払い、実施までを申請者名義で行う出展が前提です。
出展小間料は申請必須で、出展小間料を含めずにその他経費のみを申請することはできません。輸送委託料には出展物の運搬料と通関料が含まれます。消費税及び手数料は対象外です。
交付決定前に実施した事業は補助対象外ですが、出展料にあたる会場使用料・小間料の支払いは交付決定前でも認められます。出展料を除く発注、契約、制作、納品、輸送、役務提供、支払いは、必ず交付決定後に行う必要があります。区が主催・共催する展示会、東京都が主催する展示会、申請者が主催または運営に携わる展示会、特定の顧客を来場対象とする展示会は対象外です。販売を可能としている展示会も対象外です。
同一経費について、国・都道府県・東京都中小企業振興公社その他の公的機関から重複して助成金・補助金を受けている場合は対象外です。1者につき、国内・海外を合わせて1年度2回まで申請できます。実績報告時までに、出展が確認できるパンフレット、会場図、ブース写真、請求書、支払い確認資料などの提出が必要です。チラシやカタログは現物1部の提出が必要です。申請書類はイベント実施の14日前までに到着するよう発送する必要があります。クレジットカード・デビットカード払いの場合は、引き落とし日を含めて令和9年3月24日までに支払いを完了する必要があります。実績報告の最終提出期限も令和9年3月24日です。
2026年4月1日 〜 予算額に達し次第終了
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| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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