経済的困窮等の理由により、交付を受けた記名国債を国へ譲渡できる制度です。
各種特別給付金及び特別弔慰金として交付を受けた記名国債は、法律により売却や質入れ、担保提供が禁止されています。ただし、経済的に困窮している場合や債務弁済が必要な場合など、特定の条件を満たす方は国債を国へ譲渡(特別買上償還)することが可能です。本制度は、対象となる国債を国が買い上げることで、申請者の経済的な負担軽減を支援します。
本制度は国債の買上げを行うものであり、補助金や助成金の交付ではありません。買上償還の請求は、指定された実施期間内に取扱機関の窓口で受理される必要があります。また、申込手続先は記名者が居住している都道府県となります。
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