先の大戦で障害を負った戦傷病者の妻の長年のご苦労に対し、国として特別の慰藉を行う給付金です。
先の大戦で障害を負った夫の介助や看護、家庭の維持などに長年尽力された戦傷病者等の妻に対し、国として特別の慰藉を行うための給付金です。支給対象者には厚生労働省から直接案内が発送されます。
令和8年4月1日時点で「戦傷病者の妻」である方が対象です。具体的には、同日時点で夫が恩給法による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族援護法による障害年金などを受給している方(事実上の婚姻関係にある方を含む)が該当します。これまでに同給付金を受給したことがあるかどうかにかかわらず対象となります。
請求期間を過ぎると給付金を受け取ることができなくなります。請求時には請求書や戸籍謄(抄)本、振込先口座の通帳の写しなどの提出が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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