いじめ被害の早期解決に向けた弁護士への着手金相当額を補助します。
箕面市立小・中学校に在籍する児童・生徒がいじめを受けている場合に、その保護者が弁護士へ委任する際の着手金相当額を補助する制度です。いじめの中止や再発防止の交渉、いじめに関する調査の申入れ、いじめの相談にかかる費用が対象となり、1件につき33万円を上限に補助されます。損害賠償請求、訴訟手続、告訴・告発手続に関する費用は対象外です。
この制度は事業者向けではなく、箕面市立小・中学校の児童・生徒の保護者が、いじめ被害への対応として弁護士への依頼を考えるときに利用する制度です。被害の中止や再発防止、相談、調査の申入れに向けて、着手金相当額の負担を抑えたい場合に向いています。
箕面市立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、当該児童・生徒が現にいじめを受けていることが必要です。同一の児童・生徒に係るこの補助金の交付を過去に受けていないことも条件です。弁護士への委任について、受任した弁護士の同意が必要です。
いじめの解決に向けて弁護士へ委任し、いじめの中止または学校等に対する再発防止の交渉、いじめに関する調査の申入れ、いじめの相談を行う取り組みが対象です。
いじめの中止または学校等に対する再発防止の交渉、いじめに関する調査の申入れ、いじめの相談にかかる着手金相当額が対象です。損害賠償請求、訴訟手続(調停手続を含む)、告訴・告発手続に関する費用は対象外です。
補助額は対象経費の額の範囲で、1件につき33万円が上限です。予算の範囲内で交付されます。交付対象となった事案について、交付後に委任した弁護士が損害賠償請求等を行った場合は、交付決定が取り消され、返還を求められます。
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