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【終了】新型コロナウイルスによる保険税の減免について - 三沢市ウェブサイト -Misawa City-
新型コロナの影響で国民健康保険税の納付が困難な世帯に対し、要件に応じて全額または一部を減免します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で国民健康保険税の納付が一時的に困難となった世帯を対象に、要件を満たす場合に保険税の減免または免除を行います。減免は減免基準に応じて全額免除または一部免除となります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している世帯で、主たる生計維持者の死亡・重篤な傷病や収入減少により保険税の納付が困難な方
対象者・要件
- 次のいずれかに該当する世帯の方。
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合。
- 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(株取引等による収入は含まれない)の減少が見込まれ、以下の要件をすべて満たすこと。
- 世帯の主たる生計維持者の当該収入の減少額が前年の同収入の3分の1以上であること(損害賠償等で補填される金額を控除)。
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計等が400万円以下であること。
- 所得額が0の場合は減免額が0となるため申請不要。
- 同一世帯内に18歳以上の未申告者がいる場合は申告後に申請すること。
補助内容
- 対象税目: 国民健康保険税(納期限が令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間のもの)
- 減免の種類: 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯は全額免除。収入減少が見込まれる世帯(所得制限あり)は一部免除。
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