65歳以上の高齢者を含む世帯に、物価高騰による生活負担を軽減する給付金を支給します。
三島市が、高齢者の物価高騰による生活への経済的負担を軽減するため、65歳以上の高齢者を含む世帯に給付金を支給する制度です。基準日時点で三島市に住民票があり、世帯の課税状況に応じて世帯あたり3,000円または5,000円が支給されます。
この制度は事業者向けではなく、三島市に住民票がある高齢者を含む世帯の生活支援を目的とした給付金です。65歳以上の高齢者がいる世帯で、物価高騰の影響を受けている世帯が対象です。
給付額は世帯の区分によって異なり、70歳以上の高齢者を含む非課税世帯は3,000円、65歳以上69歳までの高齢者を含む非課税世帯と65歳以上の高齢者を含む均等割のみ課税世帯は5,000円です。
支給区分1では、対象条件を満たし、三島市が令和8年度住民税課税状況を把握している世帯のうち、令和6年度三島市物価高騰対応重点支援給付金または令和7年度三島市電気料金負担軽減支援給付金を受給し、その後の世帯状況等に変更がない世帯は、申請不要で支給されます。申請・申出期限は令和8年9月15日までです。
提出期限は令和8年11月30日までです。
提出期限は令和8年11月30日までです。
給付金の支給時期は、市からのハガキで通知されます。なお、本給付金は課税対象です。
2026年08月26日 〜 2026年11月30日
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