概要
三島市では、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、引越し、リフォームに係る費用を補助します。本制度は、夫婦の年齢や所得等の要件を満たす世帯を対象としており、予算の範囲内で支援を行います。
こんな事業者におすすめ
本制度は、これから新生活を始める新婚世帯や、すでに新生活を開始している世帯のうち、住宅の購入や賃貸、リフォーム、引越しを検討している夫婦を対象としています。特に、夫婦ともに年齢が29歳以下の世帯は、より手厚い補助を受けることが可能です。
対象者・要件
申請には以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること
- 申請時における直近の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済がある場合は、合計所得から年間返済額を控除可能)
- 申請日に夫婦の双方または一方が、対象住宅に住所を有していること
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 過去に本制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 夫婦ともに他の市区町村で同様の補助を受けていないこと
- 夫婦ともに暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 市が定める結婚、妊娠または共育てに資する講座等を受講していること
対象となる取り組み
婚姻を機に実施する以下の取り組みが対象です。
- 住宅の購入(購入費、工事請負費)
- 住宅の賃借(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 引越し(引越業者または運送業者への作業費、運送費)
- 住宅のリフォーム(工事業者への改修費、増改築費等)
補助内容
- 補助額: 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円
※他の補助金や勤務先からの住宅手当を受けている場合は、その額を控除します。
主な要件・注意点
- 予算上限に達し次第、受付を終了します。
- 婚姻日より前に発生した費用については、取得日、賃借日、引越日、リフォーム日を起算して1年以内のものに限ります。
- 土地の購入費、駐車場代、鍵交換代、クリーニング代、倉庫・車庫・外構工事、家具・家電購入費などは対象外です。
- 申請書類に不備がある場合は受理されません。
- 虚偽の申請や不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。
申請期間
〜2027年02月26日