省エネ設備や再エネ設備の導入、省エネルギー診断を支援し、三島市内の中小企業者による温室効果ガス削減を後押しします。
三島市内の事業所、店舗、工場などで地球温暖化対策に取り組む中小企業者を対象に、省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備等の導入、省エネルギー診断にかかる費用の一部を補助します。二酸化炭素排出量の削減につながる設備更新や診断の実施を支援する制度です。
市内の事業所で、古い省エネ設備を更新したい事業者や、太陽光発電設備・蓄電池設備を導入して事業所内で使いたい事業者、省エネルギー診断を受けて改善につなげたい事業者に向いています。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が対象で、個人事業主も含まれます。三島市内に事業所、店舗、工場等があり、市町村税の滞納がないこと、三島市暴力団排除条例に抵触しないこと、同一年度内に本補助金の交付を受けていないことが必要です。
三島市内の事業所等で行う地球温暖化対策事業が対象です。具体的には、省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギー利用設備等の導入、省エネルギー診断の受診が含まれます。省エネルギー設備は既存設備の更新が対象で、高効率照明設備、高効率空調設備、高効率給湯設備、高性能ボイラ設備が対象です。再生可能エネルギー利用設備等は、事業所敷地内に設置し、市内の事業所等で使用する太陽光発電設備や、分電盤を通じて事業所内部で使用する蓄電池設備が対象です。省エネルギー診断は、省エネ最適化診断や省エネ診断が対象です。
設備導入では設備購入費と設置工事費が対象です。省エネルギー診断では診断受診費が対象です。調査費、事務費、既設設備の処分費、消費税・地方消費税、印紙税、登録免許税、各種手数料は対象外です。寄附金など自己負担でない収入を充てる場合は、その分を補助対象経費から控除します。
補助対象事業は、交付決定日以後に工事や受診を開始する必要があり、着手後や受診後の申請はできません。年度末までに工事、受診、支払等を完了する必要があります。自己所有でない建物で実施する場合は、事前に所有者の承諾が必要です。省エネルギー設備は国、県、その他団体の補助を受けていない事業であること、市の他の補助金を受けていないこと、過去に同一種別の設備で本補助金を受けていないこと、中古設備やリース契約による導入でないことが求められます。居住用スペースに省エネルギー設備を設置する事業は対象外で、再生可能エネルギー利用設備等は事業用スペースの床面積の合計が延べ面積の2分の1以上ある場合に対象となります。省エネ設備と再エネ設備等を同時に導入する場合は、それぞれ別に算出し、最大40万円まで受けられます。申請は先着順で、予算がなくなり次第終了します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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福岡市が中小企業や創業者向けに、設備投資や運転資金、創業・海外展開・再エネ導入など多様な資金ニーズに応じた融資を提供します。
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