国民健康保険加入者が死亡し葬祭を行った方に、葬祭費として50,000円を支給します。
国民健康保険に加入している方が死亡し、その葬祭を行った方に対して葬祭費を支給する制度です。支給額は5万円で、申請を受けた翌月の15日前後に支給されます。支給は葬祭を行った方に対して行われます。
国民健康保険に加入されている方が死亡し、その葬祭を行った方が対象です。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
国民健康保険の加入者が亡くなられた際、葬祭を行った方に三島市から5万円が支給されます。
葬祭費の受け取りに必要な条件や、他の健康保険との兼ね合い、申請後の支給時期までを整理して判断できるように解説します。
補助上限
50,000円
制度全体の上限額です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。