概要
住宅のバリアフリー改修工事を行い、工事完了日から3か月以内に申告書類を市へ提出した場合、対象住宅(居住部分)に係る翌年度分の固定資産税(家屋)が3分の1減額されます。新築から10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることなど適用要件があります。都市計画税は減額の対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護認定者、障がいのある方が居住する住宅の改修を検討している所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)で、居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上の方、介護保険の要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方。
対象となる取り組み
- 通路幅の拡張、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり取り付け、床段差の解消、出入口の引き戸への取替、床表面の滑り止め化など、居宅の安全性の向上及び介助を容易にするためのバリアフリー改修工事。
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修に要した工事費(国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた後の金額が50万円超であること)。
- 補助率: 1/3(改修工事が完了した翌年度分の固定資産税(家屋)の3分の1を減額)。
対象経費の詳細
- 改修工事に要した工事明細書や領収書、施工前・施工後の写真等が必要となります。工事費の算定にあたっては、国や他の地方公共団体の補助金等を差し引いた金額で判定します。
主な要件・注意点
- 申告は工事完了日から3か月以内に行う必要があります。
- 都市計画税は減額対象ではありません。
- 同一住宅についてこの制度の適用は一戸につき1回限りです。
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額制度とは併用可能ですが、新築住宅や耐震改修に係る減額制度とは併用できません。
- 居住者の要件に応じた証明書類(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳等)の提出が必要です。