期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
省エネ改修を行うと、改修後の住宅の固定資産税(家屋)が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
国の定める省エネ基準に新たに適合する断熱改修等を行い、工事完了日から3か月以内に申告書類を市へ提出した住宅について、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税(家屋)が減額されます。減額割合は原則として3分の1で、認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2になります。申告期限や必要書類など一定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 居住部分が対象家屋全体の1/2以上で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 令和8年3月31日までに改修工事を行った家屋であること
- 居住部分の割合が対象家屋全体の1/2以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修工事は窓・床・天井・壁の断熱改修工事を含み、断熱改修に係る費用が60万円超であること、または断熱改修費が50万円超で太陽光発電装置等の設置費と合わせて60万円超であること
補助内容
- 対象経費: 断熱改修工事費、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る費用
- 補助率: 固定資産税の減額(認定長期優良住宅は減額率が大きい)
- 上限額: 対象床面積は居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで
申請期間
改修工事が完了した日から3か月以内
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