期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
省エネ基準に適合する住宅改修を行うと、翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修を行った場合、申請により翌年度の固定資産税の一部が軽減される制度です。改修の内容や要件に応じて、通常は固定資産税の3分の1が減額され、改修により長期優良住宅に該当する場合は3分の2が減額されます。適用は1戸につき1回限りです。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住している住宅の断熱改修や省エネ設備の導入を検討している個人
対象者・要件
- 住宅要件: 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家は対象外)。併用住宅は居住部分の床面積が2分の1以上であること。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 工事要件: 断熱改修に係る工事や窓の改修工事(必須)、床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電や高効率空調・給湯器等の設置などが対象となる。令和4年4月1日から令和8年3月31日までに完了した改修工事等で、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超であること等の条件があります。
- 申請期限等: 原則として改修工事の完了後3か月以内に所定の書類を添付して申請する必要があります。
補助内容
- 対象経費: 断熱改修に係る工事費や窓の改修工事、太陽光発電装置設置工事、高効率空調機・給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事など(該当ページに挙げられている工事等が対象)。
- 補助率: 3分の2(改修により長期優良住宅に該当する場合の上限率。通常は3分の1)。
- 上限額: 1戸当たり120平方メートルまでを限度としての減額(減額対象は床面積の上限に基づく扱い)。
用途:環境・省エネ
関連資料
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