省エネ改修を行った住宅の翌年度の固定資産税が一定割合で軽減されます。
現在居住している住宅について、省エネ基準に適合する改修工事を行い要件を満たした場合、改修完了の翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。断熱改修や窓改修、太陽光発電や高効率空調・給湯器の設置などが対象となり、改修に伴う自己負担額の要件等を満たす必要があります。
現在居住している住宅の所有者が対象です。貸家は対象外で、併用住宅の場合は居住部分が床面積の2分の1以上であることが必要です。改修後の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが要件です。
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水戸市内の住宅に太陽光発電を新たに導入する個人に、設置費用の一部として最大5万円を定額で支援します。
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