認定長期優良住宅の新築に対し、一定期間の固定資産税を減額して良質な住宅の普及を支援します。
認定長期優良住宅として新築された住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。対象は平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、専用住宅や居住部分が全体の2分の1以上の併用住宅が含まれます。床面積や構造に応じて減額期間や減額率が定められています。
認定長期優良住宅として新築された住宅で、対象期間は平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築されたものに限られます。専用住宅は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で判定され、貸家等の一部形態では40平方メートル以上280平方メートル以下の基準が適用されます。併用住宅は居住部分が全体の2分の1以上で、居住部分の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下で判定します。
減額は居住部分の床面積に応じて算定され、居住部分が120平方メートル以下の場合はその床面積相当分が2分の1、120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は120平方メートル相当分について2分の1が減額されます(120平方メートルを超える部分は減額対象外)。都市計画税は含まれません。
申請は、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日まで
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