期間要確認
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
認定長期優良住宅を新築した場合、一定期間にわたり固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
新しく認定長期優良住宅として認定された住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。減額は床面積や建物の耐火性能により適用期間や減額の対象となる床面積が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅を新築した住宅所有者やこれから新築を予定している方
対象者・要件
- 対象は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅で、新築の日付が平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間にあること
- 専用住宅:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅の専用部分は40平方メートル以上280平方メートル以下)
- 併用住宅:居住部分が全体の2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- マンション等の区分所有家屋は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定されること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額(都市計画税は含まれない)
- 減額の割合: 対象となる居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合は課税標準が2分の1となる。120平方メートルを超える部分は減額の対象にならない。
- 減額の期間: 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分
対象書類・申請期限
- 提出書類: 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書、長期優良住宅認定(変更)通知書の写し(市建築指導課で交付)
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