期間要確認

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置

要安全確認計画記載建築物等で耐震改修を行った家屋の固定資産税を、条件により2年度にわたり減額します。

補助上限額

対象地域

茨城県

市区町村

水戸市

実施機関

茨城県水戸市

詳細情報

概要

耐震改修が行われ、要安全確認計画に記載された建築物や要緊急安全確認大規模建築物について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。減額は耐震改修工事完了年の翌年度から2年度分で、当該家屋に係る固定資産税の2分の1を減額する措置です。ただし減額額は耐震改修工事費の2.5パーセントが限度となります。

こんな事業者におすすめ

  • 耐震改修を行った非住宅の建築物を所有する事業者や法人

対象者・要件

  • 対象となる家屋:建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、及び同法附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物
  • 対象となる耐震改修工事:平成26年4月1日から令和8年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合させるように行われた耐震改修工事
  • 申告期限:改修工事完了後3か月以内に資産税課への申告が原則

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修工事(国の補助を受けた耐震改修工事)
  • 補助率: 1/2(固定資産税の2分の1を減額)
  • 上限額: 耐震改修工事費の2.5パーセントが限度

申請期間

2022年08月01日から

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