耐震改修が完了した住宅以外の建築物について、固定資産税を2年度にわたり半額に減額(ただし工事費の2.5%が限度)。
耐震改修が行われ、要安全確認計画に記載された建築物等を対象に、耐震改修工事が完了した翌年度から2年度分、固定資産税が2分の1に減額されます。ただし減額額は耐震改修工事費の2.5パーセントを上限とします。対象は住宅以外の家屋を含みます。
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