新築住宅の居住部分が一定基準を満たす場合、建築翌年度から一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
新築の家屋で、居住部分の床面積が家屋床面積の2分の1以上かつ適用される床面積範囲内である住宅について、建築した翌年度から税額を減額する制度です。一般の住宅は3年間、長期優良住宅は5年間、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間、長期優良住宅は7年間、それぞれ固定資産税が2分の1に軽減されます。
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一般家庭の蓄電システム設置に対し、脱炭素・電気料金削減・災害時の電源確保を目的に最大5万円を定額で補助します。
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