新築住宅の居住部分に対して、一定期間固定資産税を2分の1に減額する市の税制優遇措置です。
新築住宅のうち居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅について、床面積のうち120平方メートルまでを対象に固定資産税を減額します。一般の住宅は建築した翌年度から3年間、長期優良住宅は5年間、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間(長期優良住宅は7年間)税額が2分の1減額されます。
居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であり、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である新築家屋が対象です。共同住宅については居住部分の床面積の下限が40平方メートルとなります。
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一般家庭の蓄電システム設置に対し、脱炭素・電気料金削減・災害時の電源確保を目的に最大5万円を定額で補助します。
市内の住宅リフォーム工事費の一部を補助し、安全性・耐久性・居住性の向上を支援します。
特定創業支援等事業を受けたことを証明する書類の発行手続きと受給に伴う主な優遇措置の案内
水戸市内の住宅に太陽光発電を新たに導入する個人に、設置費用の一部として最大5万円を定額で支援します。
既存のくみ取便所や浄化槽を廃止して下水道へ切り替える工事の工事費の一部(上限5万円、補助率1/2)を補助します。
V2Hシステムの新規設置に対して最大5万円を支給し、再エネ活用や停電時の電力利用を支援します。