期間要確認
葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなった際、葬祭を行った喪主に5万円を支給します。
詳細情報
概要
水戸市国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、その方の葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費として5万円を支給します。支給は葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請が必要です。
対象者・要件
- 支給対象は水戸市国民健康保険に加入している者が亡くなった場合に、その葬祭を行った方(喪主)
- 他の健康保険等の資格喪失後3か月以内に亡くなり、資格喪失前の健康保険等から葬祭費相当の給付が受けられる場合は、そちらを請求することがある(国民健康保険の葬祭費と重複して受給することはできない)
- 葬祭を執り行った方が2人以上いる場合は、1人にのみ5万円を支給
- 申請は葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できない
申請に必要なもの
- 葬祭費請求書
- 喪主(申請者)の氏名が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書などの写し)
- 喪主名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
- 喪主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 死亡が確認できるもの(死亡診断書の写しなど)
補助内容
- 上限額: 5万円
関連資料
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