若者夫婦・子育て世帯の市内住みかえを、家賃の一部補助で支援します。
水戸市内の居住誘導区域にある戸建て賃貸住宅へ住みかえる若者夫婦・子育て世帯を対象に、家賃費用の一部を補助する制度です。若者夫婦世帯や子育て世帯の移住定住を促し、対象住宅への入居を後押しします。
個人の住宅補助制度であり、戸建て賃貸住宅への住みかえを検討している若者夫婦世帯や子育て世帯に向いています。水戸市内で、居住誘導区域にある対象住宅へ入居し、家賃負担を抑えたい場合に利用しやすい制度です。
対象は若者夫婦世帯、子育て世帯です。対象住宅は、居住誘導区域内にある戸建て賃貸住宅で、『水戸市戸建て住宅賃貸化リフォーム支援補助金』の交付決定を受けてリフォーム等を実施した住宅です。
居住誘導区域内の対象戸建て賃貸住宅へ住みかえ、家賃を支払うことが対象です。
補助額は、家賃が2万円/月以下の場合は家賃の千円未満を切り捨てた金額になります。交付期間は最大60月で、年度ごとに交付申請・実績報告・請求が必要です。
2026年10月01日 〜 2027年01月29日
| 参考資料 |
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月2万円の家賃補助が最長60か月。水戸の戸建て賃貸へ移る若い世帯に
補助の対象は、リフォーム補助を受けた戸建て賃貸と、そこへ区域外から移る世帯です。物件、今の住所、家族の年齢の順に当てはめて、申請までの動き方をたどります。
月の補助額
最大2万円/月
家賃が2万円以下なら、家賃の千円未満を切り捨てた額になります。
補助が続く期間
最大60月
交付決定を受けた日の属する月の翌月から数えます。上限どおりなら総額で120万円です。
申請できる期間
令和8年10月1日〜令和9年1月29日
契約者が申請者になり、年度ごとに交付申請・家賃支払報告・請求が続きます。
区域の条件を当てはめる順番
| 家賃の例(月額) | 月の補助額 | 60月での最大 |
|---|---|---|
| 1万8,500円(2万円以下の場合) | 1万8,000円(千円未満を切り捨て) | 108万円 |
| 7万円(2万円を上回る場合) | 最大2万円 | 最大120万円 |
| 申請で出す書類(水戸市の様式) | 期間・条件 | 一言メモ |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 全世帯員分、続柄入り、申請日前3か月以内 | 先に取っておける書類 |
| 市税の完納証明書 | 全世帯員分、申請日前1か月以内 | 同意書(様式第1号別紙2)で代えられる |
| 賃貸借契約書の写し | 契約者が申請者 | 契約後でないとそろわない |
| 誓約書兼同意書 | 様式第1号別紙1 | 交付申請書(様式第1号)と一緒に出す |
| 相手方登録申請書と通帳等の写し | 補助金の振込口座を登録 | 年度ごとの請求にも使う口座 |
| 委任状(任意様式) | 申請者以外が提出する場合 | 契約者以外が窓口へ行くとき |
対象にならない主なケース
貸主が契約者の3親等以内の親族である物件、住宅扶助など家賃に係る公的な給付を受けている世帯、市税の滞納がある世帯員がいる世帯、この補助金をすでに受けたことがある世帯員がいる世帯は、対象外になる可能性が高いです。外国籍の世帯員は在留資格が条件に合うかも関わります。
食い違いを防ぐために見るところ
契約者の氏名が、住民票の続柄、賃貸借契約書の名義、委任状の有無、相手方登録申請書の口座情報とそろっているかを、提出前に並べて見ます。世帯の事情が変わったら、様式第3号で速やかに届け出ます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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