園芸作物の生産に必要な被覆資材の価格高騰分を一部補填し、農業経営への負担軽減を図る制度です。
園芸作物を栽培する生産者に対して、被覆資材費の一部を補填し、生産資材価格の高騰が農業経営に与える影響を軽減する事業です。令和8年度の生産に係る被覆資材の購入費が対象で、園芸施設の外張、内張、遮光資材、非分解性マルチ、生分解性マルチ、トンネル資材、べた掛け資材などが含まれます。
園芸作物を県内で栽培し、被覆資材の価格上昇に対応しながら生産を続けたい生産者向けの制度です。農業協同組合、営農集団、要件を満たす農業法人、個人生産者が申請の対象になります。
県内で園芸作物を栽培する生産者が、令和8年度の生産に係る被覆資材を購入し、設置を完了する取り組みが対象です。対象資材は、園芸施設の外張、内張、遮光資材、非分解性マルチ、生分解性マルチ、トンネル資材、べた掛け資材です。
被覆資材費が対象で、対象資材は園芸施設の外張、内張、遮光資材、非分解性マルチ、生分解性マルチ、トンネル資材、べた掛け資材です。設置に係る部材費、設置費、手数料、運送経費、消費税等は対象経費に含まれません。国及び県の他の補助金の対象となっている資材も対象外です。
申請額の算出は、補助対象資材購入費に0.349を乗じ、その2分の1を上限として千円未満を切り捨てる方法です。申請時には消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して申請します。申請には、納品状況と支払い状況が分かる証憑の写しが必要です。補助金振込先の証明書類も必要です。申請額が予算を超えた場合は、予算の範囲内で一定割合で減額して交付されることがあります。補助金交付後は、申請関係書類や県からの通知を整理し、交付を受けた年度の翌年度から5年間保存します。配分されていない場合、書類に不正がある場合、目的外使用がある場合などは返還対象となります。
2026年09月01日 〜 2026年09月15日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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