燃料価格高騰の影響を受ける旅客運送事業者の車両維持を支援します。
宮城県内で旅客運送事業や自動車運転代行業を営む事業者に対し、燃料価格等の高騰で影響を受ける車両の維持を支える支援金を交付します。乗合バス、貸切バス、タクシー、福祉タクシー、自動車運転代行の各事業を対象に、車両ごとの定額で支援します。
県内に事業所や営業所を持ち、地域の移動手段を維持しながら事業を継続している乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者、福祉タクシー事業者、自動車運転代行業者が対象です。老朽化に伴う代替車両を含め、運行を続ける車両の負担を抑えたい場合に適しています。
乗合バス事業者は、公営乗合バス事業者を除き、県内に事業所を有し、県内を発地又は着地とする一般路線バスまたは高速バスを定期運行している事業者です。貸切バス事業者は、県内に事業所を有し、継続して事業を実施している事業者です。タクシー事業者は、福祉輸送事業限定を除き、県内に営業所を有している事業者です。福祉タクシー事業者は、県内に営業所を有し、福祉輸送事業を行うタクシー事業者です。自動車運転代行業者は、宮城県公安委員会の認定を受けている事業者です。
燃料価格等の高騰の影響を受ける旅客運送事業や自動車運転代行業の継続に向けて、対象車両を維持する取り組みが対象です。各事業区分ごとに、定められた条件を満たす車両に対して支援金が交付されます。
対象となるのは、各事業区分で要件を満たす車両の維持に関わる支援です。乗合バス、貸切バス、タクシー、福祉タクシーは、それぞれ指定の届出や登録を継続し、交付申請時点で運行と保有を続けている車両が対象です。自動車運転代行業者は、随伴用自動車が対象です。休車車両は申請対象外です。
令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施し、交付申請日以降も事業を継続する予定であることが必要です。車両は、各事業ごとに定められた期間中に登録、届出、保有、運行が継続していることが求められます。老朽化等を理由として廃車し、代替車両がある場合は、新旧の車両を合わせて1台として扱われます。申請書類に不備がある場合は支援金を受けられず、申請受付期間外の申請は受け付けられません。電子化された自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項の写しの添付のみで申請できます。
2026年07月27日 〜 2026年08月31日
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