県産米の購入数量に応じて、清酒製造の基盤強化を支援します。
宮城県内の清酒製造事業者が、清酒の製造に使う令和7年産の宮城県産原料米を購入した実績に応じて支援する補助金です。県産米を使った高品質な酒造りの生産基盤を維持・強化することを目的としています。交付額は、購入した米の種類ごとの1俵当たり単価に購入数量を掛けて算定し、合計額は千円未満を切り捨てます。
宮城県内に主たる事業所を置き、清酒製造免許を持つ事業者で、県産原料米を使った酒造りを続けている事業者が対象です。令和7年産の県産米を、清酒製造のために購入し、納品と支払いまで完了している取組が支援の中心になります。
県内の清酒製造事業者で、酒税法第3条第1項第7号及び第7条第1項で規定する清酒の製造免許を有し、県内に主たる事業所を有する必要があります。
清酒の製造に利用するために購入した、令和7年産の宮城県産原料米の購入実績が対象です。対象となる米は酒造好適米と主食用米で、令和8年3月1日იდან令和8年10月31日までの期間内に納品と購入代金の支払いが完了したものに限られます。
対象となるのは、清酒の製造に利用するために購入した宮城県産原料米です。酒造好適米は吟のいろは、蔵の華、ひより、美山錦、山田錦が6,600円、主食用米はトヨニシキが6,450円、ササニシキが5,450円、その他の指定品種が5,200円の交付単価です。補助対象経費と他の経費とを区別できないものは対象外です。
補助額は、品種ごとの交付単価に購入数量を掛けて算定され、合計額の千円未満は切り捨てられます。対象外となるのは、補助対象経費と他の経費の区別ができないものです。提出した書類に偽りその他悪質な不正があった場合、県産原料米が本事業の目的とは異なる用途に利用されていたことが明らかになった場合、交付決定が取り消された場合などは、補助金の返還が必要です。
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