特別高圧電力の使用に伴う電気料金を、使用量に応じて単価補助する制度です。施設管理者による取りまとめ申請にも対応しています。
宮城県内で特別高圧電力を使用する中小企業等に対し、電気料金の一部を使用量に応じて補助する制度です。電気料金高騰の影響を受ける事業者の負担軽減を目的としており、宮城県内の工場や商業施設に入居するテナント事業者も対象になります。施設管理者がまとめて申請する方法もあり、対象期間の電気使用量に応じて補助額が算定されます。
宮城県内で特別高圧電力の契約を結び、工場や商業施設の運営や入居事業を行っている中小企業等に向いています。特に、7月から9月使用分の電気料金負担が大きく、使用量に応じた支援を受けたい事業者や、施設管理者がテナント分を取りまとめて申請する形に該当する事業者が検討しやすい制度です。
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、宮城県内で特別高圧電力を使用する中小企業等が対象です。宮城県内の工場や商業施設等に入居し、当該施設で使用する電気料金を負担している中小企業等も対象になります。中小企業・小規模企業者の定義に該当することが求められます。施設管理者がまとめて申請する場合、テナント事業者は直接申請できません。
次の者は対象外です。令和8年7月から9月使用分の特別高圧電力に係る電気料金の負担が対象です。施設管理者が申請をまとめる場合は、テナント事業者分を使用量に応じて配分して申請します。
申請受付は令和8年11月2日から令和8年12月2日までです。交付申請は実績報告を兼ねて行います。
テナント事業者が申請する場合、入居する施設が特別高圧電力受電リストに掲載されているかを確認します。掲載がない場合は、施設の契約種別が特別高圧電力であることが分かる資料が必要です。宮城県の特別高圧電力受電リスト掲載施設については、この資料の提出は不要です。
初めて申請する事業者は、電力使用量が分かる資料や、契約種別が特別高圧であることが分かる資料、入居確認書類などの提出が求められます。2回目の申請で交付決定を受けている場合は、一部書類を省略できます。補助合計額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
2026年11月02日 〜 2026年12月02日
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| 参考資料 |
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