国民健康保険の被保険者が亡くなった際、葬祭を行った喪主または施主に一律2万円を支給します。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った喪主または施主に対して葬祭費として一律2万円を支給します。社会保険や健康保険組合、共済組合等に被保険者本人として加入していた人が、その保険をやめてから3か月以内に死亡した場合は支給対象となりません。
国民健康保険の被保険者が亡くなり、葬祭を行った喪主または施主が申請できます。ただし、故人が社会保険や健康保険組合、共済組合等に被保険者本人として加入しており、その保険をやめてから3か月以内に死亡した場合は支給されません。
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