概要
本市以外で通院および入院を余儀なくされている重度障がい者(児)等の渡航に伴う経済的負担を軽減するため、渡航運賃や宿泊費、機内でのストレッチャーや酸素ボンベの使用料などを一部助成します。年度内で回数上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 宮古島市に住民票があり、重度の障がい等により市外の医療機関での通院・入院が必要と医師に認められている方
対象者・要件
- 宮古島市に住民票があること
- 下記のいずれかに該当すること:身体障がい者手帳1級または2級の者、療育手帳A1またはA2の者、精神保健福祉手帳1級の者、育成医療受給者証の保持者、障がい者総合支援法の対象疾患の診断がある18歳未満の方、身体障がい児(身体障がい者手帳を持つ18歳未満の方)、宮古島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業対象者
補助内容
- 対象経費: 渡航運賃、宿泊費、航空機内でのストレッチャーおよび酸素ボンベの使用料
- 補助率:
- 上限額: 1回あたり渡航運賃は往復上限13,000円、宿泊費は1回につき上限8,000円(必要に応じて3泊まで)。年度内の回数は上限あり(年度内回6分まで)
申請期間
2023年06月29日から