概要
文化芸術活動の振興及び発展を目的として、国外で開催される文化芸術大会に出場・出演する個人または団体に対して、予算の範囲内で支援金を交付します。都城市内に住所を有することを原則とし、条件に該当する市外在住者も対象になります。
こんな事業者におすすめ
- 国の代表として国外の文化芸術大会へ出場・出演する個人
- 市内の文化団体の一員として国外大会に参加する団体
対象者・要件
- 支援金交付対象大会を経て、国の代表として参加する大会の出場資格を獲得し、当該大会に出場することが決定した個人または団体であること。
- 原則として都城市内に住所を有すること。
- 市外に住所がある場合でも、都城市内に勤務している人、市内の学校に通学している人、市内の文化団体が編成する一員として出場する人は対象となる。
- 大会の実施要綱等で定められている指導者・引率者等も対象となる。
- 支援金交付対象大会は、文部科学省または文化庁が主催・共催・後援する大会、または国・地方公共団体等や新聞社等が主催・共催・後援する大会。ただし、出展のみで来訪を要しない大会、表彰式等の式典参加のみの大会、交流・親睦を主目的とする大会、技能習得を目的とする大会、審査会等は対象外。
補助内容
- 対象経費: 支援金(参加支援金)
- 補助率:
- 上限額: 個人は5万円、団体は構成員数×5万円(上限:1団体あたり50万円)
申請期間
大会開催日の30日前まで