学校給食の停止により弁当対応となる児童の保護者へ、給食費相当額を給付します。
学校給食の全部を停止している場合と、牛乳以外の主食・副食を停止している場合で1食当たりの給付額が異なります。
この制度は事業者向けではなく、都城市立小学校に在籍する児童の保護者が、給食停止に伴う弁当対応の負担を軽減したい場合に利用する給付金です。
都城市立小学校に在籍する児童の保護者が対象です。学校給食費を滞納していないことも要件です。
食物アレルギー、疾病、宗教上の理由によって給食の全部を停止する場合と、牛乳以外の主食・副食を停止する場合の2つの区分があります。
国、都道府県、他の市区町村その他これらに準ずる機関から給食費相当額に対する助成を受けている場合は、その助成額が給付額から控除されます。対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間で給食を停止していた期間です。申請後に内容変更や資格喪失が生じた場合は、申請事項変更・資格喪失届の提出が必要です。虚偽の申請その他不正な手段により給付を受けた場合は、給付決定が取り消され、受給済みの給付金は返還となります。
2026年08月31日 〜 2026年12月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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