合併処理浄化槽の設置費用を、転換時の処分費や配管設置費の上乗せ補助も含めて支援します。
宮若市が、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防ぐため、専用住宅に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置する人へ、設置費用の一部を予算の範囲内で助成する制度です。単独浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、処分費や配管設置費の上乗せ補助も受けられます。
専用住宅に合併処理浄化槽を新たに設置したい人や、単独浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換して、処分費や配管設置費の負担を抑えたい人向けの制度です。小規模店舗を併設した住宅で、居住部分が延べ床面積の2分の1以上ある場合も対象になります。
居住の用に供する専用住宅に、処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする人が対象です。小規模店舗などを併設した住宅は、延べ床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
公共下水道の予定処理区域にある人は対象外です。また、浄化槽法第5条第1項に基づく設置届の審査、または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに設置する人、専用住宅を借りていて賃貸人の承諾が得られない人、販売目的で浄化槽付専用住宅を建築・増改築する人、申請者または世帯員に宮若市の市税等の滞納がある人、施設浄化槽を更新する人は対象外です。
専用住宅への合併処理浄化槽の設置が対象です。単独浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、処分と配管設置を伴う整備も対象になります。
年度末の3月31日までに工事を完了している必要があります。予算がなくなり次第、申請受付は終了します。転換による上乗せ補助は、処分費と配管設置費のどちらか一方だけを受けることはできず、実際にかかった費用が限度額に満たない場合は、千円未満を切り捨てた額が上乗せ額になります。補助申請は工事着工前に行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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