概要
市内で創業する個人や法人が創業のために借り入れた融資の利子の一部を、予算の範囲内で補助する制度です。対象融資は福岡県の新規創業資金や日本政策金融公庫の創業向け融資などに限定され、支払った利子の1年分のうち2分の1が交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業を始める個人事業主や法人
- 創業のための融資を受け、創業支援の確認書等を受領している事業者
対象者・要件
- 市内に事業所(店舗、工場等)を有する者
- 対象融資を受けた日が創業前または創業後1年以内である者
- 宮若市創業支援事業計画に記載の創業支援等を受け、確認書等を受領している者
- 市町村民税に滞納がない者
- 宮若市内に住民票がある者(法人は市内に法人登記がされていること)
- 暴力団関係者等でないこと
- 風俗営業等や金融業・保険業・不動産賃貸業など、自治体が対象外と定める事業は除外される
補助内容
- 対象経費: 支払った利子(第1回目の利子償還日から1年分の利子支払額。償還期間が1年未満の場合は償還完了日まで。償還の遅延に係る利子は除外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円
申請期間
2025年04月01日から