概要
市内で創業する者が、店舗や工場等の事業所を開設するために要する新設・改装工事費や設備・備品の購入設置費の一部を、予算の範囲内で補助する制度です。総額が50万円以上の工事等が対象になります。
こんな事業者におすすめ
- 宮若市内で新たに個人事業または中小企業として創業を予定している方
- 宮若商工会議所または若宮商工会の創業支援を受け、確認書等を取得している方
対象者・要件
- 事業を営んでいない者で、市内で個人事業又は中小企業を創業しようとする個人又は法人
- 対象の創業支援を受け、確認書等を受領していること
- 市町村税に滞納がないこと
- この補助金の交付を受けていないこと
- 法令に基づく許認可が必要な事業は、許認可を有するか取得が確実であること
- 宮若市内に住所を有し、宮若商工会議所又は若宮商工会の会員であること
- 暴力団等の関係者でないこと
- 事業を継承する場合は対象外
- 風俗営業等や金融、不動産賃貸業など一部の事業は対象外
補助内容
- 対象経費: 事業所や店舗、工場等の開設に係る新設・改装に係る経費、事業所の付帯設備・備品の設置(本体価格1品1万円以上)、キッチンカーの車両改装に係る経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円