概要
離れて暮らす親子が安心して交流できる環境を整えるため、親子交流支援事業者による付き添いや実施支援、相談支援にかかる費用を補助する制度です。対象は市内在住のひとり親家庭の親や、市内外に居住し市内の児童と離れて生活する親などで、支援を受けた日から起算して6か月以内の費用が補助対象となります。補助上限は親子交流の実施支援が年度あたり6万円(2年以内)、相談支援は7,000円です。
こんな事業者におすすめ
- 親子交流支援事業者の支援を利用し、離れて暮らす子どもとの交流を実現したい親
対象者・要件
- 市内に居住しており児童を養育する母または父、または市内に居住し児童と離れて生活する父または母、あるいは市外に居住し市内に居住する児童と離れて生活する父または母
- 児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方、かつ市税を滞納していない方
対象となる取り組み
- 親子交流支援事業者による親子交流の実施支援(付き添い等)および親子交流に関する相談支援の利用
補助内容
- 対象経費: 親子交流支援事業者による親子交流の実施支援および相談支援に係る費用(支援を受けた日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日までのもの)
- 上限額: 6万円(親子交流実施支援、年度あたり、2年以内)/ 7000円(親子交流相談支援)
対象経費の詳細
- 親子交流支援事業者に支払った利用料や相談にかかる費用が対象です。令和8年3月31日以前に受けた支援は対象外です。
主な要件・注意点
- 支援を受けた日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日までの経費が対象となること
- 対象となる支援事業者は事務所等の連絡先があり、法人格または運営に関する定めを有し、継続的に活動している団体であること
- 申請期間は、初めて申請した日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までで、上限額に達するまで随時申請できます
申請期間
2026年04月01日 〜