概要
市内で新たに事業を開始する方又は創業1年未満の中小企業者に対し、設備資金・運転資金を低利で融資するとともに、必要となる信用保証料の一部又は全部を市が補助します。事業計画書の確認等の要件を満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内でこれから創業する個人や、創業後1年未満の事業者
- 自ら事業を継続しつつ新たに会社を設立する事業者
対象者・要件
- 次のいずれかに該当すること:事業を営んでいない個人で市内で1か月以内に創業予定又は創業1年未満の者、会社設立により創業する者等
- 創業に関する事業計画書を作成し、宮崎商工会議所又は市内各商工会の確認を受けていること
- 宮崎市税に滞納がないこと
- 許認可が必要な事業は当該許可等を受けているか申請中であること
- 融資対象業種が中小企業信用保険法施行令に定める業種であること
補助内容
- 対象経費: 設備資金及び運転資金
- 補助率: 必要となる信用保証料の一部又は全部を補助(市の補助は上限1.25%)
- 上限額: 1,500万円