第三者からの農業経営継承に伴う施設・設備の改良や果樹改植などの経費を補助し、継承後の事業運営を支援します。
第三者から農業経営を継承する際に必要な施設や設備の改良・改修、果樹等の改植に係る経費の一部を助成する制度です。対象者は市内に居住し市内で農業を営む認定農業者または認定就農者で、事業実施に要した経費の2分の1が補助対象となり、上限は100万円です。
市内に居住し市内で農業を営む認定農業者又は認定就農者であること。申請時点で市税等を完納していること、過去に本補助金の交付を受けていないことが要件です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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三次市内の果樹・花き生産者が植栽条件整備や機械導入、スマート農業(自動草刈りロボット)を行う経費の一部を補助します。認定農業者等はより高い補助率と上限額が適用されます。
第三者からの農業経営継承に伴う施設・設備の改良や果樹等の改植にかかる経費を、事業費の2分の1(上限100万円)で支援します。
第三者からの農業経営継承に伴う施設・設備改良や果樹の改植費用を一部補助します。
認定新規就農者の栽培技術習得や備品・施設・機械導入に対して経費の一部を補助し、農業経営の早期安定を支援します。
繁殖和牛の頭数確保と飼養管理の省力化を目的に、牛舎整備や水田放牧、畜産ICT導入などの経費を補助します。