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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度のご案内
新型コロナの影響で収入が減少した世帯の国民健康保険税を減免・免除します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が一定程度減少した世帯等に対して、国民健康保険税の減免または免除を行う制度です。減免は世帯の収入状況や減少見込みに応じて割合が定められており、申請は御代田町役場税務課住民税係で受け付けています。
こんな事業者におすすめ
- 新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の収入が大幅に減少した世帯
- 主たる生計維持者が感染により死亡または重篤な傷病を負った世帯
対象者・要件
- 対象となる世帯は次のいずれかに該当する世帯。
- 1) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯(全額免除)。
- 2) 主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入等(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、以下の要件をすべて満たす世帯。
- ・主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の3分の1以上であること
- ・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- ・減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
補助内容
- 対象税: 令和元年度から令和4年度分の国民健康保険税で、納期限が令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に設定されているもの
- 減免割合: 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病の場合は全額免除。収入減少による場合は前年の合計所得に応じて対象保険税額に所定割合を乗じて減免(例:前年合計所得300万円以下は全額、400万円以下は8/10、550万円以下は6/10、750万円以下は4/10、1,000万円以下は2/10)
用途:感染症対策
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