期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく支援
先端設備導入で生産性向上を図り、固定資産税の特例や金融支援を受けられる制度です。
詳細情報
概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づき、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。瑞浪市の導入促進基本計画に沿って認定を受けた場合、固定資産税の特例措置や金融支援を受けられます。制度には賃上げ方針の表明や投資利益率等の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 設備投資を通じて生産性向上を図りたい中小企業・小規模事業者
- 固定資産税の特例を受けつつ新規設備を導入したい事業者
対象者・要件
対象は、資本金または出資の額が一定水準以下の法人(例: 資本金1億円以下等)や、従業員数要件を満たす個人事業主などの中小企業者等です。認定を受けるには、瑞浪市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画の提出と、認定経営革新等支援機関による確認が必要です。固定資産税の特例を受けるには、計画内で賃上げ方針を表明することや、投資計画が年平均投資利益率5%以上であること等の要件があります。対象設備は新規取得で中古資産は除かれます。
補助内容
- 対象経費: 機械装置(取得価額160万円以上)、測定工具・検査工具(取得価額30万円以上)、器具備品(取得価額30万円以上)、建物付属設備(取得価額60万円以上)など、導入計画に記載された新規取得の設備
- 補助率:
- 上限額:
- 固定資産税の特例: 賃上げ方針を表明した計画に基づき認定経営革新等支援機関の確認を受けた設備について、賃上げ率が1.5%以上の場合は3年間課税標準を1/2に、3%以上の場合は5年間課税標準を1/4に軽減されます(対象設備は令和9年3月31日までに取得するもの)。
- その他要件: 対象設備が生産・販売活動の用に直接供されること、中古でないこと、認定支援機関による投資利益率等の確認が必要であること。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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