ひとり親家庭の一時的な保育や生活支援に家庭生活支援員を派遣します。
ひとり親家庭で、修学や技能習得、就職活動など自立に必要な事情があるときや、疾病、出産、看護、冠婚葬祭、就業上の理由などで一時的に保育の支援が必要なときに、家庭生活支援員を派遣する事業です。未就学児を養育しており、就業上の理由で帰宅が遅くなる場合にも利用できます。
この制度は事業者向けではなく、ひとり親家庭が一時的な保育支援を必要とするときに利用するものです。技能習得や就職活動、疾病、出産、看護、冠婚葬祭、就業上の理由などで家庭内の支援が必要な世帯に向いています。
利用には、市子ども青少年課への事前登録申請と、盛岡市ファミリーサポートセンターへの会員登録が必要です。
家庭生活支援員を派遣し、保育サービス等を一時的に利用する取組が対象です。支援の場所は家庭生活支援員の居宅、講習会等職業訓練を受講している場所など、適切な場所とされています。利用希望者の居宅での保育はできません。
利用時間数は同一年度で120時間が上限で、1か月では20時間から30時間までです。
2026年9月25日から
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