工業用LPガスの購入量に応じて支援金を支給
盛岡市内の事業所で工業用LPガスを消費する中小企業者に対し、LPガス料金の高騰影響を和らげるための支援金を支給します。支援対象は、市内の事業所に貯蔵施設を有し、その工業用LPガスを自社の事業の用に供している事業者です。支援金の額は、令和8年6月から8月までの任意の1か月に購入した工業用LPガス数量を基準に算定し、1立方メートル当たり18.5円に3か月分を乗じて計算します。
盛岡市内で工業用LPガスを使って事業を行っており、バルク貯槽などの貯蔵施設を備えている中小企業者に向いた制度です。特に、LPガス料金の上昇による負担が経営に影響している事業者で、購入数量に応じた支援を受けたい場合に該当します。
工業用LPガスを消費する中小企業者が対象です。市内の事業所に、貯槽やバルク貯槽などの貯蔵施設を有し、当該工業用LPガスを自己の事業の用に供していることが必要です。盛岡市暴力団排除条例第9条第1項各号に掲げる者は対象外です。自動車運送事業を営む事業者は原則対象外ですが、併せて自動車運送事業以外の事業を行っている場合は、その事業のために購入した工業用LPガス分のみ対象となります。
市の区域内の事業所で消費するために購入した工業用LPガスの利用が対象です。一般家庭で生活の用途に使うLPガスや、一般消費者等による消費として区別されるものは対象になりません。
支援金算定基準月は、令和8年6月から8月までの任意の1か月です。申請者が月を選択し、原則として申請後の変更はできません。
2026年09月03日 〜 2026年10月30日
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