緊急小口資金等の特例貸付の終了や不承認となった世帯に対し、一定期間の生活支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症により緊急小口資金等の特例貸付の再貸付が終了した、再貸付が不承認となった、または令和4年1月1日以降に初回貸付期間が終了した世帯を対象に、一定の要件を満たす場合に自立支援金を支給する制度です。支給は原則として3か月間行われます。
2022年09月29日から
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守谷市民の防災士資格取得にかかる受講料・受験料の一部を補助し、地域の防災力強化を支援します。
居住用住宅に新たに生垣を設置する個人に対し、植栽費と植栽枡工事費の2分の1(上限15万円)を補助します。
緊急小口資金等の特例貸付の終了・不承認世帯に対し、3か月間の自立支援金を支給します。