概要
市内の中小企業が滋賀県中小企業振興融資制度のセーフティネット資金等を利用して、信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。支払った信用保証料の2分の1が助成されます。
こんな事業者におすすめ
- 守山市内に事業所がある法人
- 守山市内に住所がある個人事業主等で、対象の県融資制度を利用し信用保証を受けた事業者
対象者・要件
- 次のいずれかに該当すること
- 令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金を利用した者(ポストコロナ新規枠およびポストコロナ借換枠を除く)
- 平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金を利用した者(ポストコロナ新規枠およびポストコロナ借換枠を除く)
- 信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料を支払っていること
- 法人は事業所所在地が市内、個人は住所が市内であること
- 守山市の滞納に関する特定滞納者でないこと
補助内容
- 対象経費: 信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの助成額を控除した後の額)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円
申請期間