給与の支払いを受けられなかった後期高齢者被保険者に対し、傷病手当金を支給して休業期間の生活を支えます。
給与の支払いを受けている後期高齢者医療保険被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われる症状があり、その療養のために会社等を休み事業主から給与等の全部または一部を受けることができなかった場合に、傷病手当金が支給されます。
給与の支払いを行う事業主と、給与の支払いを受けている後期高齢者医療保険被保険者に該当する方。
給与の支払いを受けている後期高齢者医療保険被保険者で、以下の要件を満たす場合に支給されます。新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の感染が疑われる症状があり、その療養のため会社等を休み、事業主から給与等の全部、または一部を受けることができなかったこと。
2022年04月18日から
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