期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について | 本巣市
中小企業等が先端設備を計画的に導入することで、生産性向上や固定資産税の特例などの支援措置を活用できます。
詳細情報
概要
本制度は中小企業等が労働生産性向上を目的として先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けて設備を導入することで、税制支援や金融支援等の支援措置を活用できる仕組みです。認定計画は経営革新等支援機関による事前確認が必要で、計画期間内に労働生産性が年平均3%以上向上することなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、設備投資を通じて生産性の向上を図りたい中小企業等
- 賃上げ方針を表明し、固定資産税の特例を受けたい事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業等(業種ごとに資本金または従業員数の要件あり)。
- 認定を受けるには、計画が導入促進基本計画に適合し、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けること。
- 計画期間において基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 固定資産税の特例を受ける場合、賃上げ方針の表明(1.5%以上または3%以上)や投資利益率5%以上の投資計画等の追加要件がある。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどの減価償却資産に該当する先端設備等
- 上限額:
- 補助率:
- 固定資産税の特例: 賃上げ表明が1.5%以上のものは3年間、3%以上のものは5年間、課税標準を軽減する制度がある(令和9年3月31日までに取得した設備に適用される要件あり)。
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