概要
村上市に住民票がある妊婦および12歳に到達後最初の3月31日までの子どもの保護者を対象に、医療機関への移動に要したタクシー料金を補助する制度です。妊婦の陣痛時は片道の実費を上限まで補助し、子どもの具合が悪い時は片道ごとに一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 妊娠中で陣痛時にタクシーを利用する可能性がある方
- 子どもの急な体調不良でタクシーを利用して医療機関へ行く保護者
対象者・要件
村上市に住民票がある次のいずれかの方が対象です。
- 妊婦
- 12歳に到達後最初の3月31日までの子どもの保護者
補助内容
- 対象経費: タクシーの利用料金(医療機関受診に伴う移動費)
- 補助率: 妊婦は全額(10/10)、子どもの保護者は1/2
- 上限額: 妊婦は1回の妊娠につき片道3万円、子どもの保護者は片道7,500円
対象経費の詳細
- 妊婦の陣痛時は自宅または里帰り先から医療機関までの片道タクシー料金を対象とし、1回の妊娠につき1回のみ補助します。
- 子どもの具合が悪い場合は自宅または里帰り先から医療機関までの片道または往復のタクシー料金が対象で、片道ごとに上限が設定されています。
主な要件・注意点
- 申請にはタクシーの領収書と医療機関を受診したことを証明する書類が必要です。
- 申請者は村上市に住民票があることが必要で、住民票が他市町村にある場合は対象になりません。
- 他に運転できる人がいるなどタクシー利用以外の移動手段がある場合は補助対象外です。
申請期間
申請はタクシー利用日から6か月以内に行ってください。