村田町内での事業所新設・移設・増設や雇用拡大、緑地化に応じて奨励金を交付します。
村田町内に事業所を新設、移設、増設した企業に対し、投下固定資産額や新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。事業所の立地に伴う設備投資、用地取得、雇用の拡大、敷地の緑地化までを対象にしています。
村田町で工場、事務所、研究機関などの事業所を新たに設ける、移転する、または増やす事業者に向いています。町内での常用雇用を増やしたい場合や、敷地内の緑地整備を進めたい場合にも活用しやすい制度です。
村田町内で事業所を新設、移設、増設し、指定企業者として認定を受ける企業が対象です。町税を滞納していないことに加え、日本標準産業分類の製造業、情報通信業のうちソフトウェア業・情報処理提供サービス業、運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業・こん包業、学術研究・専門技術サービス業のうち学術・開発研究機関、または町長が適当と認める事業を営む必要があります。
村田町内での事業所の新設、移設、増設に伴う立地整備が対象です。あわせて、事業開始後の用地取得、町内在住者または町内転入者の常用雇用、敷地面積の20%以上の緑地化も対象になります。
投下固定資産として、土地、家屋、償却資産の取得に要した費用と、固定資産の賃借料の年額3倍相当額が扱われます。企業立地用地取得助成金では交付対象用地の取得費用、緑地推進助成金では緑地化に要した経費が対象です。
指定企業者の申請は事業開始日の30日前までに行う必要があります。企業立地用地取得助成金は、新設に係る事業の用に供する土地で、土地3,000平方メートル以上、中小企業者は1,500平方メートル以上、建築面積1,000平方メートル以上、中小企業者は500平方メートル以上であり、事業開始日までの期間が土地取得から3年未満であることが必要です。 雇用促進奨励金は、事業開始から3年までの間に雇用し、引き続き1年以上雇用している場合に対象となります。緑地推進助成金は、事業開始から3年以内に敷地面積の20%以上を緑地化した場合に対象となります。復興産業集積区域における固定資産税の課税免除を受ける投下固定資産には適用しません。
2026年09月18日 〜 2027年03月31日
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北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度