農業経営の継承後に認定農業者となった方の営農開始・拡大を支援します。補助率は2分の1、白色申告者は20万円、青色申告者は30万円が上限です。
村山市で農業経営を継承し、新たに認定農業者となった方の営農に要する諸経費を補助する制度です。補助率は2分の1で、申告区分に応じて上限額が異なります。継承時の1回限りの支援です。
農業経営を引き継いだ後、村山市で認定農業者として営農を始める人や、経営規模の拡大を図る経営計画を立てている人に向いています。
本年度または前年度に農業経営を継承した経営者で、村山市に住所を有する認定農業者が対象です。継承前の経営から所得や面積の拡大を図る経営計画を策定していること、国支援である青年等就農計画の認定を受けていないこと、継承時に65歳未満であることが必要です。認定農業者の認定基準として、年間所得400万円以上を目標とする計画の策定が求められます。
経営継承後の営農に要する諸経費が対象です。新たに認定農業者となった後の営農開始や経営の立て直しに関わる支出が支援対象になります。
補助は継承時の1回限りです。対象となるのは、村山市で農業経営を継承し、認定農業者となった後の支援です。青年等就農計画の認定を受けている場合は対象外です。
2024年11月01日 〜 2027年03月31日
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