期間要確認
村山市果樹園地農道除雪報奨金制度
果樹園地への往来に使用する農道の除雪作業に対し、距離単価で報奨金を支給し、果樹生産の維持と農業者の負担軽減を図ります。
詳細情報
概要
冬期間の樹園地での枝折れや果樹棚等の倒壊被害を防ぎ、除雪による農業者の負担を軽減するため、樹園地への往来に使用する農道の除雪作業を行った団体に対して報奨金を交付します。報奨金は除雪した農道の距離に単価を乗じて算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内の果樹販売農家で構成する団体で、農道の除雪作業を行う団体
対象者・要件
- 沿線で市内に住所を有する3名以上の果樹販売農家で構成する団体が行った除雪作業が対象
- 対象除雪作業は、機械等により冬季に恒常的に行う除雪・圧雪作業および春季に行う除雪・圧雪作業(委託する場合も含む)
補助内容
- 対象経費: 除雪作業に係る費用(除雪作業を実施する農道の距離に単価を乗じた額)
- 補助額(単価): 冬季除雪:通常時 12,000円/100m、豪雪対策連絡会議設置時 14,000円/100m、豪雪対策本部設置時 16,000円/100m。春季除雪:通常時 4,000円/100m、豪雪対策連絡会議設置時 5,000円/100m、豪雪対策本部設置時 6,000円/100m
- 補助上限額: 通常時 15万円、豪雪対策連絡会議設置時 20万円、豪雪対策本部設置時 25万円
申請期間
公式サイト
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