自治会の集会所や物置の新築・改修・借受けにかかる費用を補助し、自治会活動の円滑化を支援します。
自治会が行う集会所や物置の新築、取得、増改築、修繕、または土地・建物の借受けに要する経費に対して補助金を交付します。自治会活動の円滑化を目的としています。事前協議が必要な申請(借受け以外のほとんどの事業)があります。
自治会が自己の用に供する集会所、自治会館、物置等の新築・取得・増改築・修繕、または集会所や物置の用に供するための土地・建物の借受けが対象です。申請(借受け以外)には事前協議が必須です。

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