概要
武蔵村山市が市内の商工業者を対象に、提携金融機関への融資あっせんを行う制度です。運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金などを対象に、低利の融資や利子補給の支援を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で商工業を営む小規模事業者や中小企業で、運転資金や設備投資の資金を必要としている事業者
- 創業直後または創業予定で創業資金を必要とする者
- 最近の売上が前年同期比で減少しており、緊急の運転資金が必要な事業者
対象者・要件
- 中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること(常時使用する従業員数が20人以下、商業・サービス業は5人以下等)。
- 東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
- 市内で同一事業を1年以上継続して営んでいる法人または市内に住所を有し1年以上事業を営んでいる個人等。
- 納期の経過した市税を完納していること。
- 適切な事業計画と十分な返済能力があること。
- 東京信用保証協会の保証が得られること。必要に応じて連帯保証人を求められる場合があります。
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金等(融資としてのあっせん)
- 補助率: 利子補給制度では市が支払利子額の1/2を補助
- 上限額: 10,000,000円