期間要確認
新型コロナウイルス感染症傷病手当金
むつ市国民健康保険の被保険者で、勤務ができなかった期間の給与が全部または一部支払われていない方に対し、申請により傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
むつ市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルスに感染または発熱等で感染が疑われ、その療養のために一定期間就労できなかった方を対象に、申請により傷病手当金を支給します。支給には所定の要件を満たすことが必要です。
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けているむつ市国民健康保険被保険者であること。
- 新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより勤務できなかったこと。
- 勤務できなかった期間が3日間連続しており、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和3年1月1日から令和5年5月7日の間に含まれていること。
- 勤務できなかった期間の給与等について、全部または一部の支払いを受けていないこと。
補助内容
- 支給対象期間: 勤務できなかった日から起算して3日経過した期間において、勤務する予定だった期間。
- 支給額: (直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×日数。支給額には上限があります。給与等が一部支払われている場合や休業補償等を受けている場合は支給額が減額または不支給となることがあります。
申請期間
2022年10月25日から
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