概要
那智勝浦町に住民登録のある夫婦(事実婚を町長が認めるものを含む)に対して、不妊治療および不育治療に要する費用の一部を助成する制度です。医療保険適用の治療のほか、保険外の治療や治療に関連する検査費も対象となります。助成は1年度ごとに支払った費用を基に算定され、年度ごとの上限額が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 真に子どもを望み、不妊または不育の治療を受けている夫婦(事実婚を町長が認めるものを含む)で、女性が申請日に那智勝浦町に住民登録がある方
対象者・要件
- 夫婦(事実婚関係にあるものを含む)で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上居住しており、女性申請日に那智勝浦町の住民登録があること
- 医療保険に加入していること
対象となる取り組み
- 医療保険の療養の給付が適用される不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)および不育治療
- 医療保険適用外の不妊治療および不育治療
- 治療の一環として行われる検査および治療開始前に行った原因を調べるための検査
補助内容
- 対象経費: 不妊治療および不育治療に要する費用(治療に伴う検査費等を含む)
- 上限額: 3万円/年度
主な要件・注意点
- 助成は1組の夫婦につき、1年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき3万円を上限として支給されます
- 助成は原則として連続する2の年度(助成開始月から24か月間)まで適用されますが、助成後に出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は回数をリセットできます
- 申請は必要書類をそろえて那智勝浦町役場 こども未来課へ行って行う必要があります
- 申請の期日は、治療が終了した日の属する年度の3月末日まで(ただし1月終了分は翌年度4月末、2月終了分は翌年度5月末、3月終了分は翌年度6月末まで等の特例扱いあり)